ハンセン氏病予防法の特徴(琉球政府公布)

1961年(昭和36年)8月琉球政府によって制定された「ハンセン氏病予防法」は、 治る時代を反映する如く、名称を「らい予防法」とせず、「ハンセン氏病予防法」と称し、治療によって軽快した入所者の退所と非伝染性患者の在宅予防措置を認めていた。また、琉球政府は1968年(昭和43年)にハンセン氏病予防法第8条(在宅予防措置規定)に基づき、沖縄らい予防協会の実施していたハンセン病在宅治療を追認した。